2020年6月から施行された「パワハラ防止法」
・パワハラ相談の受付体制の整備
・再発防止に取り組むこと
・相談した従業員への不利益な扱いの禁止
が企業に義務付けられる。
※中小企業は2022年4月施行
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0:00 【なるほどくん登場】
0:26 【1.身体的な攻撃、2.精神的な攻撃】
殴る蹴る、髪をひっぱる、ものを投げつけるなどの暴行や障害、相手の人格を否定するような言動、侮辱、ひどい暴言などはパワハラです。
0:45 【3.人間関係からの切り離し】
隔離や仲間はずれ、集団で無視して孤立させる行為はパワハラです。
1:02 【4.過大な要求】
業務上で明らかに不要なことや、遂行不可能なことの強制や要求はパワハラです。
1:16 【5.過小な要求】
能力や経験からかけ離れた「レベルの低い仕事」を命じたり、仕事を与えないことはパワハラです。
1:30 【6.個の侵害】
有給休暇の取得理由を聞いたり、その理由次第で却下したり、私的なことに過度に立ち入ることはパワハラです。
1:49 【パワハラ防止法が始まるとどうなるの?】
・パワハラ相談の受付体制の整備
・再発防止に取り組むこと
・相談した従業員への不利益な扱いの禁止
が企業に義務付けられます。
「悪質な場合、企業名を公表できる」
(でも現状罰則はない)
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