いずみ市民生協のブラック企業グループは、障がい者からも税からも搾取

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「いずみ市民生協」グループの一員として、「いずみエコロジーファーム」がある。
https://www.izumi.coop/coopsaien/

HPでは、
《2010年に農業生産法人㈱いずみエコロジーファームを設立。
農業生産法人として農作物を栽培し、いずみ市民生協や地元の直売所へ出荷しています。
障がい者の一般就労を支援する「就労継続支援A型事業所」として障がい者の自立支援と雇用促進をすすめ》ているとある。
《「食品リサイクル-ループ」から生まれた堆肥「ハートコープエコ」を使用した農産物だけが「コープ彩園」です。

ハートコープエコ
食品残さが「堆肥」に生まれ変わります。

食品リサイクルループ
いずみエコロジーファームはいずみ市民生協グループの食品リサイクル-ループの一環です》との表示も、生協組合員にとっては、環境に配慮した生活行動を行っているとの意識を、その購買によって高めていると言えよう。

ところが、障がい者の農業「いずみエコロジーファーム」と、障がい者のリサイクル「ハートコープいずみ」を売りにするグループ企業のいずれもが、労働者=利用者=障がい者から搾取し、税をも得る「1粒で2度おいしい」事業となっていると知れば、どのように思うだろうか?

今回は、「いずみエコロジーファーム」について、特に違法となっている行為について、主として広域事業者指導課(広域)も含めたサービス担当者会議で露見した事実について指摘する。

岸和田市、泉大津市、貝塚市、和泉市、高石市、忠岡町の「5市1町」からなる広域事業者指導課(岸和田市野田町3丁目13-2 泉南府民センタービル4階)が、是正させるまでに、自浄作用が働・・・かんだろうなぁ。

1.欠席時のラインに返答せず。 体調が悪かったり、意思疎通が苦手な利用者に代わって、家族が連絡すると、「家族からの連絡は受け付けない!」とし、自宅の電波状況が悪く発信しにくい場合、「兄弟の携帯を持って来い!」と、的はずれな主張をする。

広域は、「返答をするよう」指導。

2.障がい者雇用に関して、各種調整金・報奨金・奨励金・助成金が、税より支出されているにもかかわらず、「仕事がないから休め」と安易に休暇を強要。 「本来は、ローテーションを変更したり、何かの仕事を与えねばならない」と、広域は指導。

3.職場で利用者同士にいじめがあった場合、ローテーションを変更するなどして、いじめの当事者同士を会わせない努力をする必要がある。 だが、神﨑裕也・代表取締役社長は、「畑は見ているが、人は見ない!」と断言して、広域を驚かせた。
更に「人員基準(施設を利用する障害者の数が20人以下で、障害者7.5人当たり1人の職員が配置)は満たしてます」などと、起業要件として当然のことを、自信満々で言った。

4.「就労支援A型計画書」作成時に、利用者・家族の要望を訊くことなく、反映もせず作成し、本人に理解させることなく押印させ(5人のスタッフ印はある)、日付も改ざんした。
「サービス提供内容」、「目標と支援の提供方針」の各項目について、状況が変化しているにも関わらず、内容の変更がなされていないばかりか、「改定」、「評価」には記載がない。
本来は、「長期目標」であっても、半年で更新が求められている。

更に支援期間が2020年1月1日~6月30日となっているにもかかわらず、期間中の4月11日が作成日となっていて、本人の押印などもない。
本来は支援期間前に作成し、押印もされなければならない。

これらは違法書面による助成金の違法請求として、返還命令が出るような大問題である。

5.コロナ対策として、「家庭で熱を測ってきて」と責任転嫁しているが、事業所で朝夕測るのが当然であり、誤った測り方や、誤って伝えてしまうおそれのある「家庭での検温」だけで済ませるのは、免疫力が低い可能性のある利用者も通う作業所として不適切である。
しかも、利用者が作業中に「しんどい」と訴えるも、検温等のバイタルチャックを一切せずに、「もうちょっとがんばれ!」と言い、就業まで労働をさせた。
利用者が帰宅後検温すると、微熱があり、翌日、欠席した。

6.助成金転がしをしている可能性がある。
作業所においては、最大40万円×6期=240万円/3年間の特定求職者雇用開発助成金(特開金)+5840円/日の自立支援給付費という2種類の助成金を受け取ることができる(その他にも利用者は施設利用料として、市町村民税課税世帯であれば最大3万7200円を支払う)。
これは利用者の賃金としては利用できない(2017年4月より改定)が、それ以外の事業会計の収益となる。
ところが、出勤率によって、減額がなされるとすれば、「皆勤で除籍金が出る期間だけの利用者」が、作業所にとっては最もありがたい利用者となる。

かくして、その期間が目前に迫ると職員は利用者に「○○社に行かなければ、△万円損するよ」と、一般企業への転職を“案内”することになる。
一般企業は作業所ではないので、営利の目的が強く出て、就労できない障がい者も発生する。
作業所のようにリストラできない場所の方が、居心地が良い利用者であっても、一般企業へ“案内”することは、利用者にとっての幸福なのか?

このような助成金制度の“活用”は、「いずみエコロジーファーム」と、障がい者のリサイクル「ハートコープいずみ」の2グループ社で行われている。
助成金ロンダリングか?

7.「表彰制裁規定」
もっとも悪辣な制度がこれだ。
「制裁」との言葉は、広域も思わずのけぞるキーワードである。

障がい者相手の作業所で「制裁」とはどういうことか?

一般の企業でも「人事規定」と茶を濁した表記になっているのが一般的であり、このような規定を大阪いずみ市民生活協同組合から準用しているということは、いかにい当該生協がブラック企業か、労働組合がいかに闘っていないかを示している。
2012年7月制定より、表彰はゼロ人、制裁は複数人で、1名は自主退職に追い込まれている。

何度も強調するが、ここで「制裁」されるのは、障がい者である。
その特性などにも留意し、障がい特性や医師の意見書なども参考にすべきところ、障がい福祉や医療にかかる専門家の意見を交えることなく、「畑は見ているが、人は見ない!」と断言して、広域を驚かせるような神﨑裕也・代表取締役社長を委員長とし、他の委員も神崎氏が人選する“人民裁判”は開廷され、被告である障がい者は吊るされるのである。

それも未然事故防止も行わない事業者によって。

このような理不尽さに、利用者やその保護者は自主退社を選択する。
私も職員と話したが、自らの行為などが、どこまで障がい者を貶めるものか、認識されていたとは言い難かった。

利用者に自主退社をあくまでも「選択」してもらわねばならない事情も事業者にはある。
これも助成金がらみで、解雇にすればその前後半年間=1年間は各雇用関係助成金の申請ができないからだ。
どこまで行っても銭の臭いしかしない。

障がい者を“飯のタネ”とする福祉事業者は、本人の意思ファーストであっていてほしい。
これは、私の政治理念であるとともに、後見人を業態として行っている、行政書士としての思いでもある。